「独身証明書」 について

「独身証明書」について

「独身証明書」は、現時点で既婚者ではないことを公的に証明する書類です。 本籍地の役所でのみ取得可能です(郵送での取得が可能)。

 連盟所属店はすべて正式な結婚相談所として、本気で結婚したい意志のある方のみが入会できますので、恋人が欲しいだけの方や、まして遊びのつもりでの入会を避ける為にも、入会時の「独身証明書」の提出は連盟所属店では全国的に必須となっております。

⇒ これにより、全会員様が安心して活動できると共に、面倒な手続きをもいとわない本気の方のみに絞られるため、正規の結婚相談所では取得必須なのです。

 現時点の独身を証明するものですから、当然、入会手続時の取得が望ましいですが、遅くとも取得後(証明日付後)最大3か月以内のものを提出して下さい。

( ※注意※ 国際結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」とは別のものです )

【 独身証明書 】

正式には、「独身証明書(結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)」

民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明する書類。

平成11年から始まった制度で、従来は結婚相談業者では会員となる人が独身であることの証明として、本人から戸籍謄本を提出していただいていましたが、戸籍謄本には必要以上の情報が記載されている為、個人情報保護の観点から戸籍謄本に代わり、結婚相談業者への専用の提出書類としてできた(独身であることが分かる情報のみにした)書類です。

「本籍地がある自治体の窓口」に行って請求。 自治体によって証明書の書式は若干異なります。 本籍地から離れていて役所に行けない場合、 家族に内緒で人に取得を頼めない場合、 窓口の人に知られるのがイヤだという場合、 そんな人の為に、郵送での請求が可能です。

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郵送での請求の仕方

(必ず先に、本籍地の役所のホームページ又は、戸籍を管轄する部署に電話をして取得方法を確認して下さい。 何故かホームページには記載のない市町村が多いようです。)

下記を同封して本籍地の役所へ郵送します

• 申請書(申込書・独身証明申請書など)

• 申請費用

 (150~400円位、300円程度の自治体が多いらしい)

 (定額小為替を郵便局で購入、何も記入せず同封)

 (郵便局での定額小為替発行手数料は1枚100円程度)

 (定額小為替には有効期限があります ⇒ 6か月)

• 切手を貼った返信用封筒(現住所・氏名を記入)を同封

• 本人確認書類(免許証等のコピー)

郵送の場合、到着までの目安は約1週間です。

 【 参考:さいたま市が本籍の場合の送付先 】

 (さいたま市郵送請求処理センター)

 (〒338-8630 さいたま市中央区下落合5-7-10)

 (電話番号 048-840-6078)

郵送ではなく、直接役所に行ける場合は、基本的には本人確認書類だけを 持って行けば、その場で取得できるはず(事前に該当の役所に電話確認して下さい)ですので、郵送でなくても構わない方の場合は、お勧めします。(委任状があれば代理人が申請・受領することも可能)

何が書いてあるの?

氏名・生年月日・本籍地、の記載と共に「当市区町村保管の公募によれば、上記の者が婚姻するにあたり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する。」というような文章とその証明日付が記載されています(「当市区町村」の部分は「当庁」「当区」など役所により変わります)。

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