【 コンテンツ 】
● えっ!結婚で60万円もらえる?
● 新婚新生活支援補助金の対象
● どんな費用を負担してくれる?
● 埼玉県内の対象市町村(令和2年度)
● 結婚新生活支援補助金をもらいたい
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えっ!結婚で60万円もらえる?
2020年9月20日、内閣府は少子化対策として実施されている「結婚新生活支援事業」について、来年度(2021年4月)から補助金を現在の30万円の上限金額から60万円への倍増と、条件緩和の方針を固めたことを発表し、当初は大々的にニュースになっていたものの、その後ほとんど話題になることもなくなりました(2020年11月現在)。
新婚世帯の家賃・敷金・礼金、引越費用など新生活にかかる費用を一部補助する「結婚新生活支援補助金」なのですが、9月の発表当時【 結婚すれば、一律60万円もらえるのか?】とニュースに飛びついた人も多いはず。
しかし実際には「ほとんどの人は対象外」だったということが広がった為に、世間では一気に興味が薄れたのかも知れません。
新婚新生活支援補助金の対象
9月当時に調べた方も多いかとは思いますが、あらためて、そもそも対象はどういう人なのかを、再度、以下に記載しておきたいと思います。
細かい条件はたくさんあるものの、大きくは、以下の通り。
・「結婚新生活支援事業」を実施している
市区町村に住み、
・ 新たに婚姻届けを出した夫婦であること、
に加え
・(2021年3月までは下記の方)
入籍する日の年齢が34歳以下、
世帯所得が約480万円未満
・(2021年4月以降は下記の方)
入籍する日の年齢が39歳以下、
世帯所得が約540万円未満
となっています。
では、「ほとんどの人は対象外」とはどういうことなのでしょうか?
まだご存じない方の為に、以下にまとめておきます。
対象となる為には、そもそも、結婚後の住居を「この補助金制度を実施している市町村」にしなければ話にならないのですが、何と言っても、この「実施している市町村」が極端に少ないのです。 これだけでもほとんどの人は対象外となってしまいます。
この制度は、元々、極めて限定された地域在住者への支援策であり、人口減少に悩んでいるなど、必要に迫られた市町村だけが実施しているものであり、不公平感などから早くから多くの批判がありました。
内閣府によれば、現在、全国1747自治体の内の281市町村(数で全体の16%程度)しか事業を実施しておらず、しかも、主要都市部では大都会東京都は完全に不実施、さらに首都圏・主要都市部はほとんどが対象外となっています。
補助額の半額は自治体が負担する必要があることが、実施自治体が増えない要因となっている為、内閣府は補助率を3分の2に引上げる方針のようです。
この対象市町村の問題に加え、年齢条件と世帯所得の条件(令和2年現在の条件では、婚姻日時点で夫婦が二人とも34歳以下であること、かつ、世帯所得が約480万円以下ということ)があり、これによっても、さらに、対象となる人が大きく減ります。
( 他にも、細かい条件が更にいくつかあります )
また、補助金は自動的に交付されませんので、必ず、対象者が自分で申請する必要があるのですが、この手続きも、役所への提出書類が十数種類になる場合もある(市町村による)とのことで、これにより「もういいや」という夫婦も出てきます。
どんな費用を負担してくれる?
【 補助対象となる費用は以下のとおり 】
・新居の住居費
< 新居購入費、新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 >
・新居への引越費用
< 引越業者や運送業者に支払った引越費用 >
実はこれまでも、補助金の額は少しずつ増額されてきました 。
参考までに、記載しておきます。(令和3年度は予定)
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補助金の上限金額の推移
平成27年度(当初)・・・上限18万円
平成28年度から ・・・ 上限24万円
平成30年度から ・・・ 上限30万円
令和3年度から ・・・ 上限60万円
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埼玉県内の対象市町村(令和2年度)
埼玉県内での現在(令和2年度)の実施市町村は、下記の5市町村のみです。
【 鴻巣市・小川町・横瀬町・長瀞町・美里町 】
(毎年同じ市町村とは限りません。令和3年度は変わる可能性があります)
★ 興味のある方は、各市町村のホームページで詳細ををご確認下さい。
結婚新生活支援補助金をもらいたい
これまで述べたように、ほとんどの人が対象外となる「結婚新生活支援事業費補助金」ですが、何とかしてこの補助金をもらいたい、という方は、
まずは、夫婦の年齢(婚姻日時点)が二人とも対象であるかを確認。
次に、上記の【 対象市町村に新居を構える 】こと。
埼玉県であれば、中でも鴻巣市は「人口10万人以上」の市町村であり、住みやすさ等では狙い目ではあります。
その次は、世帯所得が対象であるかの確認ですが、ここでいう所得は、いわゆる年収とは異なり、ここから様々な「控除額」を差し引いた後の税務上の「所得」になりますので、一般的にいう「年収」よりはだいぶ低くなりますので、勘違いで諦めないで下さい。
「お二人の所得」(世帯所得)がいくらになるのかを確認して下さい。
(会社員は源泉徴収票で確認、自営業者等は確定申告書で確認)
更に「所得」の条件については、結婚を機に寿退社する場合、年度内の収入があっても、離職の証明ができれば、収入はゼロとみなされますので、夫婦のどちらかが寿退社する場合は、対象となる可能性が上がります。
また、婚姻届の提出日と対象費用の支払日が、該当市町村でのそれぞれの対象期間内となることの確認にも注意が必要です。 市町村によって期間の条件が異なっている場合があるからです。
なお、再婚であっても対象になりますし、引越後に入籍しても対象年度内に支払いがあれば対象となります。
いずれにしても、30万円(令和2年度)の為だけに、対象市町村に無理やり住む選択をする夫婦も少ないと思いますので、たまたま実施市町村に住もうと考えていたという方、または、実施市町村も条件に合って結構いいな、とお考えの方は、各実施市町村のホームページで詳細をご確認の上、ぜひ、申請を検討してみて下さい。
結婚を決めたらやることがいっぱい!
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結婚相談所イトサーチKIKUCHI